通院の時に利用したタクシー代は請求出来るの?
これは、通常の交通機関が利用できないような怪我の状態
であれば、認められます
当方も、電車やバスに乗れないほどの怪我でしたので
タクシーを使いました
これも事前に、保険会社(加害者)に伝えてのことです
ただ、通常の交通機関に乗れるようになったと判断した後は
バスや電車で通院しました
こうすることで、保険会社(加害者)に対して
私は「ごねて」いるのではない
という事を示すためでもありました
本当の勝負は、後遺障害時の示談交渉です
ここで、こだわると、大きな交渉は出来ませんので。
ちなみに・・・
自家用車での通院は、
ガソリン代、高速代、駐車場代などの実費を請求できますよ
とりあえず、通院にかかった交通費は全額請求しましょう
でも、不必要な請求はダメですよ